正式には、「下請代金支払遅延等防止法」と言い、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制し、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図るための法律です。
親事業者、下請事業者の定義は、以下の通りです。
(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プロ
グラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)
親事業者 下請事業者
資本金3億円超 ⇒資本金3億円以下(個人含む)
資本金1千万円超3億円以下 ⇒資本金1千万円以下(個人含む)
(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫
における保管及び情報処理に係るものを除く)
親事業者 下請事業者
資本金5千万円超 ⇒資本金5千万円以下(個人含む)
資本金1千万円超5千万円以下⇒資本金1千万円以下(個人含む)
同法では、親事業者(発注者)の義務や禁止行為が定められています。
<義務>
「書面の交付義務」(発注の際,直ちに法に定める書面の交付)、「支
払期日を定める義務」(支払期日を給付の受領後60日以内に)、「書
類の作成・保存義務」(取引内容を記載した書類を作成、2年間保存)、
「遅延利息の支払義務」
<禁止行為>
「受領拒否」(注文した物品等の受領を拒むこと)、「下請代金の支払
遅延」、「下請代金の減額」、「返品」、「買いたたき」、「購入・
利用強制」、「報復措置」、「経済上の利益の提供要請」
など、計11の行為。
下請事業者の了解を得ていても、また親事業者に違法性の意識 がなくてもこれらの規定に触れるときには、下請法に違反することになるので十分注意が必要です。
下請取引に関する相談を受け付けている機関もあります。
(財)全国中小企業取引振興協会「下請かけこみ寺」