平成23年10月1日より、標記についての審査方法が変更されています。(意外と知られていないようですね。先日、知り合いの公認会計士さんからこの話題が出たので・・・・)
以前は、資産要件を満たさない場合、
・市場性のある資産の再販売価格の評価額基礎価額を上回る旨の証明書の
提出
・増資
・現預金が増加したことを示す残高証明書の提出
などにより、負債の変動を考慮せず、救済されていました。
平成23年10月1日以降は、資産要件を満たさない場合、
公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出する必要があり、その決算書により資産と負債の状況をあらためて審査するという方法に変更されています。
<厚労省のパンフ>
●職業紹介事業
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0019/0323/2011912162650.pdf
●一般労働者派遣事業
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0019/0325/201181017828.pdf