平成23年6月に大幅に改正された特定非営利活動促進法(NPO法)が本年4月1日より施行されます。
特定非営利活動法人(NPO法人)の数は1月末時点で全国に約4万5千法人(北海道で1,746、札幌で786法人)にも上り、震災後の復興支援等でも多くのNPO法人等が活躍しています。
一方、税制上の優遇措置の受けられる「認定NPO法人」の数は約250法人と僅少なのが現状です。
今回の改正は、NPO法人の活動の健全な発展をより一層促進するためのものです。特にNPO法人に関する事務を地方自治体で一元的に実施することで、NPO法人が市民の身近な存在として、多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されます。
<主な改正点>
1.認証制度の見直し
●所轄庁の変更
・2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の所轄庁は、主たる
事務所の所在する都道府県(従前は内閣府)
・その事務所が1つの指定都市区域内にのみ所在するNPO法人の所轄
庁は、その指定都市(札幌市にのみ事務所があるのなら札幌市)
●活動分野の追加(17種類の分野から20種類の分野に)
●申請手続の簡素化・柔軟化
●信頼性の向上(未登記法人の認証取消し、会計の明確化等)
2.認定制度の見直し
●認定基準の緩和
●認定の効果の拡充
法改正により、定款変更、変更登記をしなければならないケースや提出すべき書類にも変更がありますので、注意が必要です。
弊所では、NPO法人設立のご支援や定款・議事録等、書類作成のサポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。