改正労働者派遣法 10/1~施行の見通し

改正の柱は、

 ●30日以内に雇用期間を定めて契約する「短期派遣」の原則禁止

 (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、

  雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)

 ●グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派

  遣労働者として受け入れることを禁止

 ●派遣会社に手数料割合(マージン率)の公開を義務づけ

 ●処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

※契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合、派遣先企業が労

 働者に直接雇用を申し込んだとみなし、正社員としての登用を促す「み

 なし雇用制度」法施行日の3年後。

 例外となる対象などを盛り込んだ政省令案は5日、厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会で了承されています。

原則禁止となる「日雇い派遣」(雇用期間30日以下)に関し、

例外として認める対象:

  副業として従事する場合(世帯収入が年500万円以上)

 60歳以上

 昼間は通学している学生

 ●派遣法で「専門業務」と定める26業務のうち、ソフトウエア開発や機

  械設計などの17業務、受付・案内業務の一部

  →‘17.5業務’と言われます。

  →1号~2号、5号~13号、16~20号(16号は案内・受付業務のみ)、

   23号、25号です。

現行の26業務は以下の通りです。

1号(ソフトウェア開発の業務)、2号(機械設計の業務)、3号(放送機器等操作の業務)、4号(放送番組等演出の業務)、5号(事務用機器操作の業務)、6号(通訳、翻訳、速記の業務)、7号(秘書の業務)、8号(ファイリングの業務)9号(調査の業務)、10号(財務処理の業務)、11号(貿易取引文書作成の業務)、12号(デモンストレーションの業務)、13号(添乗の業務)、14号(建築物清掃の業務)、15号(建築設備運転、点検、整備の業務)、16号(案内・受付、駐車場管理等の業務)、17号(研究開発の業務)、18号(事業の実施体制の企画、立案の業務)、19号(書籍等の製作・編集の業務)20号(広告デザインの業務)
21号(インテリアコーディネーターの業務)、22号(アナウンサーの業務)、23号(OAインストラクションの業務)、24号(テレマーケティングの営業の業務)、25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務)、26号(放送番組等における大道具・小道具の業務)