3日、『改正労働契約法』が成立しました。
労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めていますが、契約更新を重ねた場合の上限規定はありませんでした。今回の労働契約法の改正により、パートや契約社員など働く期間が決まっている有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人が申し出れば、期間の定めのない雇用に転換しなければならなくなります。
施行は、2013年度中となる見通しです。
【改正のポイント】
1.5年超勤務した期間の定めのある労働者(有期労働者)が申し出た場
合、無期の雇用契約に転換することを義務づけ
※5年の期間について
・6カ月以上の空白期間(別の会社で働いたなど)は通算されない
・改正法施行後の雇用契約(更新を含む)が対象
2.契約更新を繰り返したパート・契約社員などの雇止めを禁止
3.不合理な労働条件の禁止
有期労働者の労働条件が、無期労働者の労働条件と異なる場合、その
相違は、業務内容や責任、配置変更の範囲その他の事情を考慮しても不
合理なものであってはならない。
パートや契約社員が大きな戦力となっている企業では、改めてパートや契約社員の雇用のあり方や位置づけを考える必要がありますね。