平成24年10月1日から『雇用調整助成金』と『中小企業緊急雇用安定助成金』について、支給要件の見直しが行われます。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するものですが、経済状況の回復に応じて見直すこととされたものです。(要件が厳しくなります。)
1. 生産量要件の見直し
旧:「最近3か月の生産量または売上高がその直前の3か月または前年同期
と比べ5%以上減少」
新:「最近3か月の生産量または売上高が前年同期と比べ10%以上減少」
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の
減少でも助成対象としていたが、この要件を撤廃。
2. 支給限度日数の見直し
旧:「3年間で300日」
新:平成24年10月1日から「1年間で100日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
旧:「雇用調整助成金2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」
新:「雇用調整助成金1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
「経済状況が回復」したという点については‘?’ですが、助成金の多くは期の途中での変更や廃止もあるので、注意が必要です。