北海道地方最低賃金審議会は21日、道内の最低賃金を14円引き上げ、1時間あたり719円にするよう、北海道労働局長に答申しました。
大幅な引き上げとなりますが、生活保護の水準より16円低く、依然として逆転現象の解消には至っていません。(最低賃金が生活保護を下回っているのは11都道府県で、道内が最も幅が大きい。)
新しい最低賃金は10月18日から適用される見通しです。
経営状況が厳しい中、業務内容や人員の見直しなど、対策が迫られる中小企業もありそうですね。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反で処罰されることがあります。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金や時間外などの割増賃金は含まれません。
<最低賃金以上となっているかの確認方法>
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用
される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
あなたの会社は大丈夫ですよね?