季節労働者の継続雇用~「通年雇用奨励金」

季節労働者を使用されている事業主の方、ご存知ですよね「通年雇用奨励金」

北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、冬期間に季節の影響を受ける業種の事業主が、冬期間にも季節労働者を引き続き雇用したときに、冬期間に支払った賃金の額に応じ奨励金を支給し、季節労働者の通年雇用を促進するものです。 

【対象となる業種(指定業種)】

①林業 ②採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業 ③建設業 ④水産食料品製造業 ⑤野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業 ⑥一般製材業 ⑦セメント製品製造業 ⑧建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く)の製造業 ⑨特定貨物自動車運送業 ⑩建設現場において据付作業を行う「造作材製造業( 建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建築用金属製品製造業(サッシ・ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」 ⑪農業(畜産農業及び畜産サービス業(獣医業を除く)を除く。)

 

【対象となる季節労働者】

 平成24年9月16日以前から申請企業に季節労働者として雇用され、平成25年1月31日現在において、雇用保険の特例一時金の受給資格を得て支給を受けることが見込まれる者

 

【助成額】

 対象労働者1名につき、3年間継続して受給することが可能です。

平成241216日から平成25年3月15日までに支払った賃金に応じ、

●新規継続労働者(1年目):2/3の額(上限71万円)

●継続労働者  (2年目):1/2の額(上限54万円)

●再継続労働者 (3年目):1/2の額(上限54万円)

 

【申請手続き(新規申請の場合)】

  「通年雇用届」の提出:平成241217日~平成25年1月31  

  「支給申請書」の提出:平成25年3月18日~平成25年6月17

  ※提出時にはさまざまな添付書類が必要になります。

 

・受給するには、詳細な要件が定められています。

・書類の準備や作成は何かと手間がかかるものです。

遠慮なく弊所にお問い合わせください。