新聞報道によると
労災には当たらないとした労働基準監督署の判断を取り消す判決がありました。2009年6月に脳出血で死亡した男性会社員について、東京地裁が2月28日、「労働災害だ」とする両親の訴えを認める判決を言い渡したというもの。
厚労省で定める『過労死』の労災認定基準のうち、
長期間の過重業務について労働時間に着目した目安は、
「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」とされています。
男性の死亡前の4カ月間の時間外労働時間は、月65~72時間ということなので、認定の目安である80時間に満たないものでした。
過重負荷の有無の判断は
「業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること」とも明記されています。
80時間に満たなくとも労災で「過労死認定」されるケースや監督署長の認定をしない処分を取り消す旨の判決が多く出されています。時間だけではなく、業務の質的な過重性も併せて判断されるということでしょう。