雇用を増やす企業の税制優遇制度として、‘雇用促進税制’なるものがあります。
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させた場合、税額控除を受けることが可能となります。
今年度は、税額の控除額が雇用者増加1人当たり20万円から40万円に拡大。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
税額控除ですから、黒字でなければ恩恵は受けられませんが・・・・
⇒計画書の提出等、所定の手続きが必要です。
※計画書の提出期限:事業年度の開始から2か月以内
(3月末決算の会社であれば、5月末までに提出する必要があります。)
⇒恩恵を受けられる可能性があるのなら、利用しない手はありません。
計画書を提出していなければ、要件に該当していることが分かったとしても、“あとの祭り”です。『社員を増員する(した)のであれば、提出しておいて損はない』と思うのですが・・・・・・』
【リーフレット】(厚生労働省)
‘煩瑣な事務や手続きに割く人員や時間が不足している’中小・零細企業さん、弊所では「雇用促進計画」の作成等のご相談もお受けしています。(札幌市近郊)