(Ameba Blogに載せたのですが、こちらにも同じものを掲載。)
厚生労働省が、若者に極端な長時間労働を強いるなどの「ブラック企業」を集中的な取り締まりを実施する等の報道がなされています。(さすがに厚労省HPでは、“ブラック企業”という言葉は使われていませんが・・・)
『若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化』と題し、9月から具体的な対策を行うと発表しています。
「1.長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。」
「2.相談にしっかり対応します。」
「3.職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。」
具体的な取り組みとしては、
労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施すること等。
詳細はこちら→【厚労省HP】
監督指導の対象になる・ならないを問わず、「法定3帳簿」は、しっかりと整備しておきたいものです。
法定3帳簿→労働基準法で事業場ごとに備え付けが義務付けられている書類のことで、次の3つを指します(「3年間」の保存義務)。
1.労働者名簿(労働基準法107条)
2.賃金台帳(労働基準法108条)
3.出勤簿(タイムカード)(労働基準法108条 則54条)
これら3帳簿は記載すべき事項が定められているのですが、零細企業でたまに要件を満たしていないケーズに遭遇します。 何かのきっかけで「労働基準監督署」の調査が入ったときに必ず提示を求められるものでもあるので、しっかり整備しておきたいものです。
ちなみに、法定帳簿の作成義務違反は、30万円以下の罰金となります(労働基準法120条)。
法定帳簿の整備等、労務に関するご相談は、お気軽に弊所まで