求人票と異なる労働条件

 よく耳にするところで、トラブルも多いのでしょうね

ハローワークでの求人票と実際の労働条件が異なる場合の対策を強化します」とのアナウンスが厚生労働省から出されています。

‘ブラック企業’問題対策の一環でしょうか???)

詳細はこちら(厚労省HP)

 

具体的には

◆「ハローワーク求人ホットライン(求職者・就業者用)」を開設

◆ホットラインへの申出について、事実確認と必要な指導などを徹底

◆申出の集計・分析を行い、未然防止策の検討・実施に活用

 

 昨年度(平成24年度)に寄せられた休職者からの申出・苦情等の件数は全国で7,783件!

主な内容としては

賃金」、「就業時間」、「選考方法」、「仕事内容」、「雇用形態」、「休日」、「社会保険・労働保険」・・・・

 

 では、求人票と異なる労働条件で採用してはいけないのでしょうか?

 

<千代田工業事件>

「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件のとおり、定められたものと解すべきである」としています(大阪地裁 昭和581019日決定)。

→面接の結果等を踏まえて、新たな労働条件を示し、それに合意したのであれば、求人票と異なる労働条件での採用も可能と言えます。(ただし、あくまでも例外的なものであり、“おとり”(“つり”)の求人票と解されるような行為は、厳に慎まなければなりません。)

 

 ちなみに労働条件のうち、以下のものは書面による明示が義務付けられています。

 

1. 労働契約の期間

2. 就業の場所、従事する業務の内容

3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、

 休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

4. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関す

 る事項

5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 

 

 なお、平成2541日より期間の定めのある労働契約である場合には、更新基準の書面明示が追加されています。

1)更新の有無の明示

  例)自動的に更新する」「更新する場合がある」「契約の更新はしな

    い」など

(2)更新基準の明示

   例)「契約満了時の業務量」「勤務成績、態度」「能力」「会社の経

    営状況」「従事している業務の進捗状況」など