4/15付で「特定社会保険労務士」として登録されました。
特定社会保険労務士
→労働者と経営者(会社)が争い(個別労働関係紛争)になったとき、裁判外紛争解決手続制度に則った代理人として、 裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のこと。
社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。ということで、4/15付で付記されました。
そもそも私がが「特定社会保険労務士」になろうと思ったのは、“紛争解決のお手伝いをしたい”というより、“紛争にならないようにお手伝いをしたい”ということです。
紛争になってしまってからでは、後の祭り。
そうならないよう、アドバイスしたいとの想いからです。
労働法規は立場の弱い労働者を保護する規定が多く、事業主に分の悪いケースが多いのも事実です。事業主が意図せずして法規に抵触していることが多いのもこれまた事実。
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