10月からの‘雇用’関係の変更

 早いもので、もうじき10月ですね!
 10月からは、「育児休業給付金の取扱い」と「最低賃金」(北海道は748円に!)が変わります。

 

10/1(水)から「育児休業給付金」の取扱いが変更。

以下、厚生労働省HPより

『これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※ 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。平成2610月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のとき、育児休業給付を支給します。』

 

※支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。

育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)

10/8(水)から北海道の地域別「最低賃金」14円アップ748円に変更(これで、生活保護費との逆転現象は解消されます)。

 詳細はこちら⇒(北海道労働局HP

 

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められていますよ。