派遣業許可なら弊所に

 法改正で“特定派遣”が廃止され、平成30年9月29までの経過措置があるものの、財産的基礎の要件を満たすことができるか、撤退も含めた事業そのものの見直しを迫られている事業者も多いところです。

 加えて、新たな許可基準に基づき、申請時に必要とされる書類も追加されています。(「就業規則の一部」、「労働契約書」、「キャリア形成のための事務手引」等・・・・) 

 

<財産的基礎の要件>

(1)基準資産額(=資産総額-繰延資産額-営業権資産額-負債総額)が、   

  「2,000万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。

(2)基準資産額が、負債総額の17以上であること。

(3)事業資金として自己名義の現金・預金額が

  「1,500万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。

 ちなみに財産的基礎の要件については小規模事業主には、暫定的な配慮措置があります。

 

一つの事業所のみを有し、  

①常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小事業主 

  基準資産額:1,000万円、現預金額:800万円 

  → 当分の間(現時点で期間は定められていない) 

②常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小事業主 

   基準資産額:500万円、現預金額:400万円 

  → 施行後3年間

 

 1つの「事業所」(本社)のみを有することが前提。ここで言っている事業所とは、派遣業を行う(行おうとしている)事業所に限られないということ。つまり本社以外に出先がある会社は、この配慮措置の適用は受けられません。 

 

 何かとわかりにくい派遣業(法)。派遣業法、政令、省令、指針・・・・・。

 

 派遣業のクライアントがいない場合等は、社労士でも詳しくない方も。

弊所では、派遣元責任者講習等の講師や新規の許可申請に関するコンサルティング、書類作成・提出代行の業務を行っています。