定年後65歳(以上)まで、本人の希望に応じて再雇用している会社が多いと思います。
労働条件は定年前と定年後ではどのように違いますか?あるいは同じですか?
賃金が下がるのが通常ですが、職務内容等は変わっていますか?
少し、時間が経っていますが、先日クライアント先で、話題に上ったのでご紹介させていただきます。
5/13に東京地裁から「労働契約法20条違反」として今までの常識を覆すような判決⇒会社に賃金差額の支払いなどを命じる判決が出ています。
<判決の趣旨>
「定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(運送会社)が賃金を約3割引き下げたことは違法(労働契約法20条違反)である」
労働契約法第20条
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
賃金カットをする代わりに定年前と業務内容や責任の緩和、労働時間の減少等が行われていれば、このような問題はほぼ起こらないと考えられます。
判決後、会社側はすぐに控訴したため、最終的な結論がどのようになるかは現時点ではわかりません(高裁・最高裁で修正がなされるかもしれません)。
特に中小企業には影響が大きく、高齢社員の再雇用、採用を含めた人事政策についての考え方を根本的に変える必要に迫られます。
今後の展開を注視していきたいところです。