「雇用保険」の適用対象が来年の1月から拡大されます。
現行の制度では、65歳以降に新たに雇用した従業員については、雇用保険の適用除外。
来年からは、そのような従業員も、週所定労働時間が20時間未満である場合などを除き、被保険者(高年齢被保険者)となります。雇用保険の資格取得の手続きも必要です。
また、平成32年度からですが、64歳以上の者の雇用保険料の免除の制度も廃止されます。
“一億総活躍社会”の一環?
転職しても対象になるなど、高齢者が働きやすくなるように!
改正前)
☆65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外
☆同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高
年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高
年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給
☆64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。
改正後)
<平成29年1月~>
★65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用
し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)
★介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象
<平成32年4月~>
★雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収