65歳以上の方の雇用保険

 

 「雇用保険」の適用対象が来年の1月から拡大されます。

 

現行の制度では、65歳以降に新たに雇用した従業員については、雇用保険の適用除外。

 来年からは、そのような従業員も、週所定労働時間が20時間未満である場合などを除き、被保険者(高年齢被保険者)となります。雇用保険の資格取得の手続きも必要です。

 また、平成32年度からですが64歳以上の者の雇用保険料の免除の制度も廃止されます。

 

一億総活躍社会”の一環?

 転職しても対象になるなど、高齢者が働きやすくなるように!

 

改正前)

 

65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外

 

☆同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高  

 年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高

 年齢求職者給付金(賃金の5080%の最大50日分)を1度だけ支給

 

64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。

 

 

 

改正後)

 

<平成291月~>

 

65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用

 し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)

 

★介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象

 

<平成32年4月~>

 

★雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収