最低賃金&法改正情報3つ

【北海道の最低賃金】

 764円から786円に引き上げられます(22円引上げ)。

 発効日:平成28年10月1日 

 

【健康保険の被扶養者の認定要件が一部変更】

 被保険者の兄姉弟妹に関する被扶養者の認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)との間に差がありましたが、兄姉の同居要件を廃止し、その差をなくすこととされました(本年10月から)。

 【雇用保険の適用対象の拡大】 

 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。 

さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。(平成291月から 

 

【マタハラの防止措置を事業主に義務付け】 

 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、両法に、いわゆるマタハラを防止するための措置を事業主に義務付け規定が新設されました(平成291月から)。 

 ※企業規模にかかわらず適用されます。