今年初の投稿は、この話題から。
「長時間労働が疑われる事業所に対する監督指導結果」が厚生労働省のHPに公開されています。
例えば、
◆監督指導の実施事業場:10,059 事業場
このうち、6,659事業場(全体の66.2%)で労働基準法などの法令違反あり。
詳細はこちら⇒厚労省HP
今盛んに政府で議論されている「働き方改革」においても長時間労働の是正が一番の柱。
長時間労働や残業には厳しい目が向けられる時代が到来しました。
「36協定」の締結、労基署への届出により、原則「月45時間、年360時間」までの時間外労働が認められます。また「36協定」に“特別条項”を付けることで、臨時の場合に「36協定」の限度時間を超えた時間外労働も可能となります。
ただ、残念ながら、中小企業では「36協定」の締結、届出すらなされていないケースもあるようです。
また、特別条項があるからと無節操に残業させていいわけではありません。かの電通でも特別条項付きの36協定」は締結していましたから。
企業は、法的対応は当然として、さらに抜本的な残業削減の取組みを求められています。
顧客対応や仕事量の多さなどから、時間外労働の削減なんてはなからムリと考える経営者の方もいます。
削減することを前提に据え、発想の転換をしなければ、取り残されるかもしれません。
長時間労働の是正は、企業にとっての生産性の向上と働き手にとってのワークライフバランスを実現する、企業・社員双方にメリットをもたらす取り組み。
会社のためにも社員のためにも、今こそ残業削減に着手すべきときと言えようです。