旧特定派遣の事業者さんは、平成30 年9 月29 日まで経過措置として「常時雇用される労働者」のみである労働者派遣事業を行うことができます。
経過措置期間の経過後も労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
経過措置期間は来年の9月29日までとまだ先のように思われがちですが、財産要件等の許可基準を満たしているのであれば、早めの“許可申請”を!!!
★許可申請の書類の作成・準備には時間がかかります
★申請から許可を得るまでには時間がかかります
★審査の過程で不備等があればさらに時間がかかります
★経過措置期間ギリギリに申請が殺到するとさらに時間がかかります
★許可を得るまでは不安定な状態です
(この段階では、今後も派遣業を続けられるという保証はありませんので、派遣先もちょっと心配?)
毎年4/1が派遣契約の更新日であるケースも多いと思いますが、平成30年4月1日には許可を得たうえで、派遣契約を締結したいと思うなら、遅くとも年内に許可申請をしたいところです。
実際弊所にも派遣先から「来年の4/1までには許可を取っておいてください」との要請があったというクライアントさんが、結構います。
そんなこともあってか私が講師を務める「派遣元責任者講習」も盛況!
派遣業の許可申請~作成・添付する書類が多く、自社だけで準備・対応するのは大変かと思います。また、難解なことも多いかと思います。
「派遣業」について詳しい社労士も少ないのが現状(社労士仲間からよく相談が来ます)?
派遣業許可申請のご相談は、ぜひ弊所まで。