2018年⇒来年ですね!
教育の現場では18歳人口減に伴う「大学受験者数」の減少(予備校や私立大学の閉鎖?)というのもありますが、雇用に関しての2018年問題は.....
すべての事業者に関係するということではありませんが、
「労働契約法」~有期契約社員の無期転換ルールの適用⇒無期転換の権利の発生するのが最短で2018年4月1日を始期とする契約から。
もうひとつ、
「労働者派遣法」~2015年改正の期間制限の見直し(個人単位の期間制限3年)⇒最初に3年の期限を迎えるのが2018年9月末。
<契約社員を雇用、派遣社員を活用している企業様>
準備はできていますか?
例えば、
★無期転換ルール、理解できていますか?
★派遣社員の期間制限、理解できていますか?
★方針・対策はお決まりですか?
★対応の準備できていますか?
無期転換の権利が発生する時期は迫っています。
「定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者」については無期転換ルールが適用されない特例措置もありますよ!(要申請・認定)
ご相談は、遠慮なく弊所まで。