<2017年1月1日改正施行>
【改正内容の概要】
改正内容の中には、「男女雇用機会均等法」の改正と併せて、派遣先にも次の5つの規定が適用されることが盛り込まれています。
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項)
・育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
(育介法10条、16条ほか)
・セクシュアルハラスメント対策(均等法11条1項)
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
(均等法11条の2第1項、育介法25条)
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法12条、13条第1項)
厚労省のリーフレット
<2017年10月1日改正施行>
「育児・介護休業法」の改正がなされています。
◆最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
育児休業の原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等
の事情がある場合には従来通り「1歳6ヵ月」までの延長、加えて「2歳」まで
の再延長が認められます。
◆子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ(努力義務)
◆育児目的休暇の導入を促進(努力義務)
頻繁に改正されますね。混乱しないように!