<Blog(バックナンバー)2017年>
2017年
11月
09日
木
外国人の新たな「技能実習制度」
始まっています。
11/1から技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が施行されています。
<技能実習法による新しい技能実習制度>
◆実習の職種としては初の対人サービスとなる「介護」が解禁されました。
◆外国人技能実習機構が受け入れ先などを監督し、技能実習計画を審査・認定する体制が整備されました。
◆相手国の送り出し機関と連携して実習生に実習先をあっせんする「監理団体」が許可制になりました。
◆優良な監理団体や企業については実習の最長期間が5年(従来は3年)に延長されます。
◆技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する罰則を規定するなど、技能実習制度の適正化が図られています。
11/1(施行日)付けで許可を受けた監理団体は全国で292団体です。
以下、参考となるページへのリンクです。
【法務省】
【厚労省】
2017年
10月
11日
水
育児・介護休業法等の改正&派遣先
<2017年1月1日改正施行>
【改正内容の概要】
改正内容の中には、「男女雇用機会均等法」の改正と併せて、派遣先にも次の5つの規定が適用されることが盛り込まれています。
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法9条3項)
・育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
(育介法10条、16条ほか)
・セクシュアルハラスメント対策(均等法11条1項)
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
(均等法11条の2第1項、育介法25条)
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法12条、13条第1項)
厚労省のリーフレット
2017年
9月
15日
金
労働災害防止活動
厚生労働省が「平成28年労働安全衛生調査(実態調査)」を公表しています。詳細な内容は【こちら】
平成28年は、事業所が行っている労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について調査が行われました(常用労働者を10人以上雇用する民営事業所9,564事業所及び労働者10,109人から得た有効回答を集計)。
以下、調査のポイントです。
〔事業所調査〕
●メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合
56.6%(平成27年調査59.7%)
そのうち、ストレスチェックをした事業所の割合
62.3%(平成27年調査22.4%〔参考値〕)
●受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合
85.8%(平成27年調査87.6%)
2017年
8月
25日
金
長時間労働、未払残業代&ネット書き込み
厚労省から、平成28年度の
1.長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
2.賃金不払残業の是正結果
が公表されています。
詳細はこちら⇒【長時間労働】
【賃金不払残業】
【長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果のポイント】
(1)監督指導の実施事業場:23,915事業場
うち、15,790事業場(全体の66.0%)で労働基準関係法令違反あり
(2)主な違反内容
[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:10,272事業場(43.0%)
このうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:7,890事業場(76.8%)
②賃金不払残業があったもの:1,478事業場(6.2%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施:2,355事業場(9.8%)
(3)主な健康障害防止に係る指導の状況
[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導: 20,515事業場(85.8 %)
②労働時間の把握が不適正なため指導:2,963事業場(12.4 %)
2017年
7月
24日
月
求人条件
厚労省から、平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違について申し出内容等が公表されています。
詳細はこちら⇒【厚労省HP】
「求人票の内容と実際の労働条件が異なる」といった相談は9229件。
相談内容は「賃金」(28%)が最多で、「就業時間」(21%)、「職種・仕事内容」(14%)などが続いています。
ほかに選考方法・応募書類:11%、休日:10%、雇用形態:8%、社会保険・労働保険:7%
求人票と労働条件の相違を確認した3608件のうち、982件は求人票の内容を変更。330件は職業紹介を一時停止し、311件は求人取り消しなどの対応を行ったとのこと。
2017年
6月
24日
土
外国人の雇用
社労士として、外国人の採用についてご相談をいただくことがあります(主に留学生)。
お話を伺ってみると、「低賃金で雇用できるから」と誤解しているケースがままあります。
(以下、社労士ではなく行政書士の分野ですが・・・・)
結論から言うと日本は、単純労働を目的とする外国人の就労を原則認めていません(一部の例外を除いて就労が認められる在留資格(ビザ)は取得できません)。
例えば、外国人留学生を採用しようとする場合、
●大学等で学んだ専門的な知識を使う業務(人文知識業務)
※いわゆる文系の総合職の業務がこれに該当します。
●外国人特有の感性を必要とする業務(国際業務)
※「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは
室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」がこ
れに該当します。
に就いてもらうことが必要です。
また、給与についても日本人と同等額以上とすることが必要です。
2017年
6月
01日
木
2018年問題?
2018年⇒来年ですね!
教育の現場では18歳人口減に伴う「大学受験者数」の減少(予備校や私立大学の閉鎖?)というのもありますが、雇用に関しての2018年問題は.....
すべての事業者に関係するということではありませんが、
「労働契約法」~有期契約社員の無期転換ルールの適用⇒無期転換の権利の発生するのが最短で2018年4月1日を始期とする契約から。
もうひとつ、
「労働者派遣法」~2015年改正の期間制限の見直し(個人単位の期間制限3年)⇒最初に3年の期限を迎えるのが2018年9月末。
<契約社員を雇用、派遣社員を活用している企業様>
準備はできていますか?
2017年
5月
07日
日
パワハラ実態調査
厚労省から、「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の報告書が公表されています。
企業で働く従業員1万人への調査で、職場でパワーハラスメントを過去3年間に受けた人が32.5%に上るとのこと。前回の2012年度の調査と比べると7.2ポイントの上昇です。
以下、公表資料からの引用。
全文は⇒こちら
1.パワーハラスメントに限らず、従業員の悩み、不満、苦情、トラブルな
どを受け付けるための相談窓口において相談の多いテーマは、パワーハ
ラスメントが32.4%と最も多い
2.過去3年間に1件以上のパワーハラスメントに該当する相談を受けたと
回答した企業は36.3%
3.過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員
は32.5%
2017年
4月
18日
火
生産性、伸びてますか?
簡単に言えば、社員一人当たりが生み出した“価値”
平成29年度「雇用関係助成金全体のパンフレット」を公表されています。
その中に“生産性”の要件も。
「生産性を向上させた場合、助成金が割増されることがあります。」
この場合の生産性は
生産性=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
/雇用保険被保険者数
助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていることが要件です。
2017年
3月
28日
火
勤務間インターバルの助成金
「勤務間インターバル」とは、時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から 翌日の始業時までに、一定時間のインターバルを保障することにより従業員の休息時間を確保しようとする制度です。
厚労省のHPには特設サイトも設けられています。
「職場意識改善助成金」の中に「勤務間インターバル導入コース」も創設され、
申請の受付が開始されています。すべての対象事業場において、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバル制度を導入し、そのために次の取り組みに要したした費用の3/4(上限あり:最大50万円)を助成するというものです。
2017年
3月
07日
火
特定派遣から派遣業への許可替え
旧特定派遣の事業者さんは、平成30 年9 月29 日まで経過措置として「常時雇用される労働者」のみである労働者派遣事業を行うことができます。
経過措置期間の経過後も労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
経過措置期間は来年の9月29日までとまだ先のように思われがちですが、財産要件等の許可基準を満たしているのであれば、早めの“許可申請”を!!!
★許可申請の書類の作成・準備には時間がかかります
★申請から許可を得るまでには時間がかかります
★審査の過程で不備等があればさらに時間がかかります
★経過措置期間ギリギリに申請が殺到するとさらに時間がかかります
★許可を得るまでは不安定な状態です
(この段階では、今後も派遣業を続けられるという保証はありませんので、派遣先もちょっと心配?)
2017年
2月
13日
月
残業は60時間以内?
今何かと話題の「残業時間の上限規制」
月45時間以内・年360時間以内とすることを法に規定。
『36協定を結んだ場合でも月平均60時間、年間720時間に制限する。』という方向になりそうですね。
(企業の繁忙期等に配慮した上限規制の例外措置も設けられそうですが・・・)
60時間という数字に呼応して、厚労省では「くるみん認定」の要件に60時間以上の労働者が1人もいないことを加えるようです。「くるみん認定」とは従業員が子育てをしやすい企業であることを認定するもので、電通も認定を受けていたそうです(辞退済)。
さらに厚労省は、男性の育児休業の取得も要件にして、真に子育てのしやすい企業を認定したいとのこと。
“くるみん”の詳細はこちら⇒【厚労省HP】
2017年
1月
19日
木
長時間労働が疑われる事業所・・・
今年初の投稿は、この話題から。
「長時間労働が疑われる事業所に対する監督指導結果」が厚生労働省のHPに公開されています。
例えば、
◆監督指導の実施事業場:10,059 事業場
このうち、6,659事業場(全体の66.2%)で労働基準法などの法令違反あり。
詳細はこちら⇒厚労省HP
今盛んに政府で議論されている「働き方改革」においても長時間労働の是正が一番の柱。
長時間労働や残業には厳しい目が向けられる時代が到来しました。
「36協定」の締結、労基署への届出により、原則「月45時間、年360時間」までの時間外労働が認められます。また「36協定」に“特別条項”を付けることで、臨時の場合に「36協定」の限度時間を超えた時間外労働も可能となります。