注目されていた「長澤運輸事件」と「ハマキョウレックス事件」の2つの訴訟の最高裁判決が6/1に出されました。
【長澤運輸事件】
定年後再雇用された嘱託社員が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判
⇒今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。
「住宅手当」「家族手当」についての賃金格差は、要件を満たせば年金の支給が受けられるという事情を考慮すると、不合理ではないとして請求を退けた。
「精勤手当」については「相違は不合理である」と支払いを命じた。
【ハマキョウレックス事件】
契約社員の運転手が、「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判
・第一審~「通勤手当」の格差のみ不合理と判断。
・第二審~「無事故手当」、「作業手当」、「給食手当」の格差も不合理と判
断
⇒今回の最高裁判決では通勤手当などの4つの手当に加え、皆勤手当についても、正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断。
一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることを踏まえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。
これらの訴えは、労働契約法第20条を根拠としています。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
今回の最高裁判決が、働き方改革関連法案にも盛り込まれている“同一労働同一賃金”を具体化する“ガイドライン”の策定に影響を与えそうです。