「36協定」の新様式が公開されています。
来年(2019年)4月1日以後に開始される「36協定」は、新様式での届出が必要です。
【特別条項】を付す場合は、記載する項目が多いのでお間違えのないように。
ちなみに、特別条項を付す場合の上限時間は
◆年720時間以内
◆単月100時間未満
⇒100時間以内ではないので、100時間だとアウトです。
かつ
◆複数月平均80時間以内です。
⇒2箇月~6箇月、どの時点で平均をとっても80時間以内となってい
ることが必要です。
新様式を公開しているページはこちら⇒【厚労省HP】