<Blog(バックナンバー)2018年>
2018年
12月
15日
土
「36協定」新様式
「36協定」の新様式が公開されています。
来年(2019年)4月1日以後に開始される「36協定」は、新様式での届出が必要です。
【特別条項】を付す場合は、記載する項目が多いのでお間違えのないように。
ちなみに、特別条項を付す場合の上限時間は
◆年720時間以内
◆単月100時間未満
⇒100時間以内ではないので、100時間だとアウトです。
かつ
◆複数月平均80時間以内です。
⇒2箇月~6箇月、どの時点で平均をとっても80時間以内となってい
ることが必要です。
新様式を公開しているページはこちら⇒【厚労省HP】
2018年
11月
05日
月
定年後の再雇用で無期雇用に?
「人手不足」感の強い昨今、特に中小・零細企業では深刻な問題です。
なかなか、人材を確保できない中、何歳といわず、“働けるうちは働いてほしい”と考える会社も多いことでしょう。
60歳定年で、1年ごとの更新で65歳まで嘱託扱いで雇用を継続している会社でも、さらに66歳、67歳・・・・・・と延長しようとする動きも多いところです。でもそういったケースでは「無期転換請求権」というものが発生することをご存じない経営者が意外と多いこと(セミナーや研修でこの話題を出すと多くの方がメモを取っています)。定年後に再雇用した人以外は、正社員だけという会社に多く見受けられます。
「無期転換請求権」
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというもの。
平成25年4月1日以降の契約(更新を含む)から5年のカウントが始まります。
無期転換請求権をめぐっては、
大学・高校の非常勤の職員が、無期転換申込権が発生する直前(通算契約期間が5年に達する直前に)に雇い止めされたとして、学校側を提訴したり、また民間も含めて提訴には至っていない潜在的な事例が多数あるようです。
2018年
10月
09日
火
ハラスメント対策
職場で行われる代表的なハラスメントといえば
「セクハラ」、「パワハラ」、「マタハラ」(三大ハラスメント)
このうち、唯一法制化されていないのが「パワハラ」(それ以外は、事業主に防止措置を講じる義務を課しています)です。
が、現在厚生労働省の労働政策審議会の分科会で職場のパワーハラスメント(パワハラ)防止策の議論を始めています。
対策を企業に義務づける「法制化」するか法的強制力のないガイドライン(指針)策定にとどめるかが焦点で、年内に具体策をまとめる方針とのことです。
ことに「パワハラ」については、指導との“境界線”があいまい・微妙なケースに遭遇します。一応の判断基準はありますが・・・・・
弊所では、研修等を通じ、
「そもそもハラスメントと無縁な職場づくり、コミュニケーションのあり方」⇒「生産性を上げる、業績向上につなげる職場づくり」をサポートしています。
2018年
9月
04日
火
人材確保に“カムバック制度”
ジョブ・リターン制度とも言われています。
退職者(定年退職者を除く)を呼び戻す再雇用制度。
具体的には、一旦何らかの個人的事情(結婚・出産・育児・介護・配偶者の転勤など)で“円満”退職した社員が、本人の希望により退職前の企業に再雇用される制度です。大企業の制度?中小・零細企業にだって有益な制度ですよ。
例えば、
企業側として
・即戦力として期待できる
・コストをかけず採用できる
・制度があることをアピールすることで採用活動にも好影響がある
・外の世界で学んだことを社内に活かしてくれる
etc
社員側として
・会社のことが分かっているので、他社よりも働きやすい
・辞めてからも門戸が開かれていることで安心感がある
・再雇用を前提に退職することができる
etc
2018年
8月
03日
金
運送業84%で法令違反
厚生労働省は7月31日、2017年にトラックやバス、タクシーなどの運送業の事業所の約84%(前年比1.1ポイント増)で、長時間労働などの法令違反があったとする、全国の労働局や労働基準監督署の監督指導の結果を発表しました。
< 概 要 >
◆監督指導を実施した事業場は5,436事業場。
うち、労働基準関係法令違反が認められたのは、4,564事業場(84.0%)
改善基準告示(※)違反が認められたのは、3,516事業場(64.7%)
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
(平成元年労働省告示第7号)
◆主な労働基準関係法令違反事項は、
①労働時間(58.2%)、②割増賃金の支払(21.5%)、③休日(4.6%)
◆主な改善基準告示違反事項は、
①最大拘束時間(49.1%)、②総拘束時間(44.0%)、
③休息期間(34.0%)
◆重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件
2018年
7月
05日
木
「働き方改革」関連法が成立
6月29日に政府が今国会の最重要課題としてきた働き方改革関連法が成立しました。
労働基準法や労働契約法など計8本の法律が一括で改正されます。
厚労省のHPにその概要等がUPされています。
関係政省令や通達などは、これから整備されていくことでしょうが、
まずは方向性・概要は押さえておく必要があります。
⇒【厚労省HP】
柱となるのは、
◆時間外労働の罰則付き上限規制
◆同一労働同一賃金
◆高度プロフェッショナル制度の導入
改正規定は順次施行されるので、施行期日も押さえておく必要があります。
2018年
6月
07日
木
正規、非正規社員の待遇格差(最高裁判決)
注目されていた「長澤運輸事件」と「ハマキョウレックス事件」の2つの訴訟の最高裁判決が6/1に出されました。
【長澤運輸事件】
定年後再雇用された嘱託社員が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判
⇒今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。
「住宅手当」「家族手当」についての賃金格差は、要件を満たせば年金の支給が受けられるという事情を考慮すると、不合理ではないとして請求を退けた。
「精勤手当」については「相違は不合理である」と支払いを命じた。
【ハマキョウレックス事件】
契約社員の運転手が、「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判
・第一審~「通勤手当」の格差のみ不合理と判断。
・第二審~「無事故手当」、「作業手当」、「給食手当」の格差も不合理と判
断
⇒今回の最高裁判決では通勤手当などの4つの手当に加え、皆勤手当についても、正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断。
一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることを踏まえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。
2018年
5月
14日
月
同一労働・同一賃金を巡る裁判
①<4/20 最高裁での弁論>長澤運輸事件
運送会社の社員が定年退職した後、同社に有期雇用の嘱託社員として再雇用されました。正社員のときと同じ仕事内容にもかかわらず、賃金を2~3割引き下げられたとして、提訴したもの。
一審の東京地裁は、「仕事の内容は正社員と同一。特別な理由もなく、賃金格差があるのは違法」と判断し、会社側に対して正社員と同じ賃金を支払うよう命じた。
二審の東京高裁では、「定年後の再雇用において、一定程度賃金を引き下げることは広く行われており、社会的にも容認されていると考えられる」などとして、同法に違反しないと判断。原告(社員ら)が逆転敗訴。
②<4/23 最高裁での弁論>ハマキョウレックス事件
運送会社の契約社員が、正社員と同じ内容の仕事をしているのに手当などに格差があるのは不合理だと提訴したもの。
一審の大津地裁は、通勤手当の差額分のみ不合理とした。
二審の大阪高裁では、無事故手当や作業手当なども不合理と認定し、会社側に約75万円の支払いを命じた。
2018年
4月
13日
金
働き方改革関連法案
国会は混乱しておりますが、「長時間労働の是正」は喫緊の課題です!
まず、貴社の労働時間管理は適正でしょうか?
⇒(厚労省HP)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)
今国会の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」の概要等が厚生労働省から公表されております。今後の方向性を確認してみてください。
中小企業・小規模事業者の働き方改革に向けた取組を後押ししていくためには、制度への理解や生産性向上等の取組が不可欠です。
中小企業庁と厚生労働省がこうした取組を後押しするための各種の支援施策を
準備しております。
今後も随時、法改正情報等をアップしていきます。
2018年
3月
24日
土
新年度の変更は?
新年度(平成30年度)が近づいてきましたね!
【雇用保険率】平成29年度と同じです。
◆一般の事業1,000分の9(うち被保険者負担分1,000分の3)
◆農林水産業、清酒の製造の事業1,000分の11
(うち被保険者負担分1,000分の4)
◆建設の事業1,000分の12(うち被保険者負担分1,000分の4)
【労災保険率】全業種平均で1,000分の0.2引き下げられます。
(平均「1,000分の4.7」→「1,000分の4.5%」)
<改定されなかった主な業種>
・通信業、放送業、新聞業又は出版業:1,000分の2.5
・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5
・その他の各種事業:1,000分の3
【雇用関係の助成金】
まだ、正式ではありませんが、「制度導入型」と言われる次の助成金は廃止される見込みです。
2018年
2月
27日
火
社員のキャリア形成
キャリアコンサルタント(国家資格)の登録をしました。
従来から社員研修(新人、中堅、リーダー、幹部)や組織活性化のコンサルティングを行っておりますが、“社外メンター”として社員の個々の“キャリア形成”もサポートします。
労働者派遣事業を行っている事業所様におかれましては、派遣社員の希望に応じて「キャリアコンサルティング」の実施が必要です。コンサルティングの実施担当者は社内・社外を問いません。
専門家である“社外のキャリアコンサルタント”を活用しませんか?
弊所は人材派遣業に明るい社労士事務所です。
2018年
1月
25日
木
人手不足とリーダー研修
人が採用できないという嘆きが多いですね。
特に売り手市場の昨今、中小・零細企業からはあきらめに似た声も聞こえてきます。
でも、その前に・・・・・
現在いる社員、
・有効に活用できていますか?
・持っている能力が発揮されていますか?
・自律的に仕事ができていますか?
・モチベーション高いですか?
・本当に忙しいのですか? etc
「採用活動は継続しつつ、今いる社員の(潜在)能力を引き出す」
⇒そんな視点も必要です。