「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021 年4 月から)
厚労省HPに【同一労働同一賃金特集ページ】が掲載されています。
ボリュームの大きい掲載内容ですが、ページの真ん中あたりに【業界別の点検・検討マニュアル】についてリンクが張られています。
⇒スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業
労働者派遣業界編については、改正労働者派遣法への対応として、“別枠”で記載されています。
派遣法の改正施行は2020年4月からで、こちらは中小企業であっても1年遅れの施行とはなりませんので、ご注意を!
派遣労働者の同一労働同一賃金については、⇒こちらも
業界の混乱は必至?⇒たぶん、今年度の下半期には各都道府県労働局が「説明会」のようなものを実施すると踏んでいます。