“パワハラ”防止対策、法制化

 

 厚生労働省が発表した2018年度の「個別労働紛争解決制度」の利用状況によると、パワーハラスメントなどの「いじめ・嫌がらせ」の相談が8万2,794(全体の25.6%)と過去最多を更新

 

(以下、「自己都合退職」が4万1,258件、「解雇」が3万2,614件)

詳細はこちら【厚労省HP

 

 以前から議論されていた「パワハラ防止対策の法制化」を盛り込んだ改正法も成立しました。

ハラスメント対策の強化 

 

【労働施策総合推進法の改正】

◆国の施策に「ハラスメント対策」を明記

◆事業主がパワーハラスメント防止措置を講じる義務を明記

◆パワーハラスメントに関する労使紛争の個別紛争解決援助に関する規定を整備

 【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正】 

◆ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ)防止に関する国・事業主・労

 働者の責務の明確化 

◆ハラスメントに関して相談した労働者に対する事業主の不利益取扱いの禁止 

etc 

 

 パワハラに該当するか否かの具体的な事例等は、今後、指針で明らかにされる予定。 施行は、2020年4月(中小企業は2022年4月)を目指しているようです。 

 

 弊所では、年に3~4件(社)、「ハラスメント防止」研修のご依頼をいただいております。

 

 「ウチはハラスメントとは無縁、研修など不要!」と言っていた企業で、ハラスメントが起きていたということがよくありますよ。 

ハラスメント対策⇒正しい知識、理解から始める必要があります。 

 

ハラスメント防止研修のご相談・ご依頼は、弊所まで