「働き方改革」に関連し、「同一労働同一賃金」実現の一環として来年4月1日から改正施行される労働者派遣法。
意外と知らない事業者さん(派遣元・派遣先ともに)が多いようです。
“社労士が関与していない事業者さん”だとさもありなんなのでしょうか?!
随時、厚労省のHPには情報がUPされていますが、膨大・多種(多岐)・難解⇒理解しきれませんよね?!
各都道府県労働局による派遣元事業者向けの改正内容の説明会(研修会)が行われるようです(北海道は10月の予定)。
弊所クライアントには改正の方向性はアナウンス済みで、そろそろ具体的にどう対応するか、煮詰めていこうかと思っています。
法改正について“寝耳に水”、“どう対応すればよいのかわからない”といった事業者様、北海道内であればサポートしますので、遠慮なくご相談・ご連絡ください。