現在、働き方改革による大企業の残業時間削減のしわ寄せが中小企業に及んでいるということが指摘されています。厚生労働省も「しわ寄せ防止特設サイト」を設けて防止を呼び掛けています。
⇒【しわ寄せ防止サイト】
また、働き方改革関連法により労働時間等設定改善法が改正され、令和元年(2019年)4月から、事業主は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮をするように努めなければならないこととされています。
この改正について、厚生労働省からリーフレット「ダメ!短納期発注!!」が公表されています。
⇒【ダメ!短納期発注!!】
ポイントは
(1)週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
(2)発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
(3)発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。
『中小企業、下請けだから仕方ない』と嘆くのではなく、「働き方改革推進中」を表明し、各お取引先の理解を得たいところです。