子の看護休暇および介護休暇は、現状、1日単位または半日単位で取得できるようにすることが義務。
2021年1月1日からはこれらに加え時間単位で取得できるようにすることも義務となります。
すでに厚生労働省からもリーフレットとQ&Aが公開されています。
⇒【厚労省HP】
施行日までにまだ期間はありますが、就業規則(育児休業規程)の改訂も必要となります。
2021年4月1日からは中小企業においても“同一労働同一賃金”への対応が必須となります。こちらは、(ケースによっては経営に与える影響・インパクトもあり)検討から対応までに時間を要しますので、早めに取りかかる必要がありますよ!就業規則の改訂が必要となることも・・・。
対応に苦慮されている事業者様⇒弊所にご相談ください。
また、ここ何年も就業規則(関連規程を含む)を見直していない事業者様⇒弊所にご相談ください。