新年度(4月からの料率等)

 新年度がスタートしました。

 

◆令和23月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます。 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara/

 

北海道は 

  10.31% ⇒ 10.41%(0.1%増) 

 介護保険第2号被保険者は、 

  12.04% ⇒ 12.20%(0.16%増) 

   (介護保険料率が1.73%⇒1.79%) 

 

◆子ども・子育て拠出金 

0.34% ⇒ 0.36%(0.02%増)に改定予定。 

令和2年4月分(5月納付分)から。   

 

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します(令和2年4月~) 

 平成29年から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成2911日から令和2331日までの間は、一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。  

令和2年4月1日からは、この措置が終了するため、それまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者である労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

 高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します>  

 

◆労災保険料率~前年度から変更なし 

 

◆雇用保険料率~前年度から変更なし 

  ・原則→9/1000 

  ・農林水産等→11/100 

  ・建設→12/1000