令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務とされています。ただし、一定の中小事業主については、令和4年4月1日から義務(それまでは努力義務)
<パワハラ防止措置の義務化のポイント>
まずは、パワハラの定義です。
1.職場における「パワーハラスメント」とは?
職場において行われる①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導は、該当しません。
2.職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確
化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書
に規定し、労働者に周知・啓発すること
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにするこ
と
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
⑨相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講
じ、その旨労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定
め、労働者に周知・啓発すること
(注1)事実確認ができた場合 / (注2)事実確認ができなかった場合も同様
(注3)性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
3.事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
◇労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや
雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由として、事業主がその
労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを、法律上禁止。
以上、概要のみ載せましたが、
企業の現場では、パワハラを含む“ハラスメント”全般について、“誤解”が多いのが現実です。また、「ウチはハラスメントとは無縁だ」と社長が胸を張っていた会社で実際には起こっていたり(知らぬは社長ばかりなり)、意図してはいないものの社長(役員)がハラスメントの元凶ということも少なくありません。
まずは、正しい知識(理解)から始まり、⇒周知・啓発⇒社内体制、ルールの整備が必要です。
弊所では、ハラスメント全般の研修、就業規則等社内ルールの整備をサポートしておりますので、遠慮なくお問い合わせ、ご相談ください。