コロナ禍にあって、いつの間に?という感がありますが、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が2020年5月29日に成立し、2020年6月5日に公布されています。改正のうち、「短時間労働者に対する社会保険適用拡大」は段階的に実施されます。
<企業規模の要件>
■2022年10月~従業員数100人超規模
■2024年10月~従業員数 50人超規模
ここでいう従業員数は、全従業員を指すのではなく、“適用拡大以前の被保険者数”です。
<労働者の要件>
□週の所定労働時間が20時間以上あること
□賃金の月額が8.8万円以上であること
□学生でないこと
その他、細かな改正もあるので、詳細はこちら
また、社保の適用拡大以外にも法改正を伴わない変更がいくつかあります。
★「厚生年金保険の標準報酬月額の上限の変更」
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。(第32級(65万円)が新設)
★「雇用保険、給付制限期間2か月に短縮」
基本手当に係る給付制限(正当な理由がない自己都合退職の場合)はこれまで3か月だったものが、令和2年10月1日以降の離職から2か月にされます。
この手の情報、人事・労務部門がしっかりしている場合や社労士等が関与していれば、別ですが「いつの間に???」ということが多いですよね?!
“情報は勝手には入ってこない” ⇒ “情報は、自ら取りに行かなければならない“ということでしょうか?