行政手続きに係る押印の見直しが徐々に行われています。
例えば、労働行政、社会保険関係では
「押印等の廃止・様式の見直しを内容とする労働基準法施行規則等の改正(令和3年4月施行)」
「新36協定」も公表されています。
「年金手続きの押印を原則廃止します(日本年金機構)」
「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります」
「届書等における事業主の押印又は署名の省略などについて案内(協会けんぽ)」
「新型コロナウイルス対策 日本年金機構に提出する社会保険の書類 当分の間、事業主の押印又は署名の省略を可能に(通達)」
その他、弊所が行っている行政書士業務の許認可手続等においても順次見直しが進んでいます。
先日、雇用関係助成金申請を郵送で行ったところ、一部の書類を除いて『“押印不要”になっていますよ!』と電話で連絡がありました。確かに新た公開されている書式には押印欄がありませんでした。
当面は多少混乱があろうかと思いますので、都度新たに公開されている「書式」や相手先への確認を行うのがよろしいかと。
なお、内閣府から公表されている令和2年10月7日開催の「第1回 規制改革推進会議 議長・座長会合」の資料では、次のような方向性が示されています。
①行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し
・全ての行政手続を対象として、書面・押印・対面の必要性を厳しく検証し、年内に省令・告示等の改正、年明けに一連の法改正を行う。
②民間における書面規制・押印、対面規制の見直し
・民間事業者間の手続についても、法令で書面・押印・対面を求めている規制の必要性を検証し、見直しを行う。
その他、「テレワーク推進の観点から、時間や場所に囚われない働き方の推進」として、労働時間管理や労働環境などの労働関係の規制・制度について、テレワーク推進の観点からガイドラインで制度の取扱いや運用の明確化や柔軟化等を行うといった方向性も示されています。