毎年、厚労省が「個別労働紛争解決制度の施行状況」というのを公表しています。6/30に公表された令和2年度はこちら↓
一見してみると「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が減ってる?(相変わらず1位ですが・・・・)
注記を見ると
『※ 令和2年6月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していない。<参考>同法に関する相談件数:18,363件』
今回計上された79,190件+18,363=97,553件(令和元年度は87,570件)と深刻です!
通称、「パワハラ防止法」中小企業への適用は来年2022年4/1です。
「パワハラ防止法」の施行によって、企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメントを防止するために次の4つの措置を講じなければなりません。
(1)会社の方針等の明確化、及び周知・啓発
(2)相談や苦情に適切に対応できる体制の整備
(3)パワーハラスメント発生時の迅速・適切な対応
(4)(1)から(3)の措置と合わせ講ずべき措置
■相談者・行為者等のプライバシーを保護する措置を講じ、その旨を周
知する
■相談者・協力者に対し解雇等の不利益な扱いをしない旨定め、労
働者に周知・啓発する
❝パワハラ❞という言葉が一般化することで、事態はややこしくなっています。
全社で共通認識を持つ必要があり、そのための研修は必須です。
弊所の「ハラスメント防止研修」は、単に「~~にしてはならない」ということだけにとどまらず、会社の生産性を向上させるために必要なコミュニケーションの在り方など、ポジティブな内容となっています。
ご興味がおありの企業様は遠慮なくお問い合わせ、ご相談を!