「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表されています。
【厚労省HP】
改正法の施行後1年半ほど経過しましたが、当該HPを見ても膨大な情報ですね!
それだけ、複雑ということでしょうか?!
時給換算データ以外にも、R2年度⇒R3年度⇒R4年度と毎年数字が変わっています。
◆時給に含める場合の交通費 :72円 ⇒ 74円 ⇒ 71円
◆北海道の地域指数:92% ⇒ 92.2% ⇒ 92.7%
◆東京都の中小企業の退職金統計も更新
◆東京都の中小企業の退職金の導入割合
71.3% → → → 65.9%
また、10/1からは“最低賃金”が大幅に上昇する見込み(北海道は861円⇒889円)で、最低賃金とさほど変わらない時給の「労使協定」であれば、有効期間がR4.3/31までであっても、今年の10/1前に労使協定の見直し・再締結が必要なケースが出てこようかと思います(統計データを大きく上回る水準の金額で労使協定を締結しているケースだと問題ないのですが・・・)。
さらに来年3月には令和4年度適用のデータに基づく労使協定、最低賃金の金額いかんでは9月にも再締結、半年ごとで見直しが迫られることになります。
派遣事業どんどん複雑になってきていますが令和3年に入ってから次のような改正も行われていますよ!
https://www.mhlw.go.jp/content/000700277.pdf(2ページ目)
弊所では、“人材ビジネス専業ではない”けど派遣事業も営んでいる企業を数多くサポートさせていただいております。遠慮なくご相談ください。