来年2022年4月1日から段階的に改正施行される「育児・介護休業法」
省令・指針が発出され、新たなリーフレット等も公表されています。
ポイントは・・・
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・
4.育児休業の分割取得
5.育児休業取得状況の公表の義務化
施行スケジュールは・・・・
●令和4年4月1日施行・すべての企業に適用
・本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合の措置
・本人または配偶者の妊娠・出産等の申出を理由とする解雇その他不利益な取扱
い
●令和4年10月1日施行・すべての企業に適用
・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の申出・取得を理由とする解雇その
他不利益な取扱い
・産後パパ育休(出生児育児休業)中の就業可能日等を申出・同意しなかったこ
と等を理由とする解雇その他不利益な取扱い
就業規則の改正等も必要ですね。
詳細はリーフレット等でご確認ください!