いまさらながらですが、
2020年4月の民法の改正により、身元保証契約の際に賠償額の上限を決めることが義務付けられました。改正後、身元保証書に上限額が記載されていなければ、身元保証契約そのものが無効となります。(2020年4月1日以降に締結された契約についてのみ適用されるため、これ以前に取得した身元保証書については変更の必要はありません)
たまたま、新たな顧問先の“書式”を確認していたら、“メンテ”されていなかったもので。皆様もお気を付けください。
以下、身元保証契約の詳細、要点です。
「身元保証に関する法律」(以下「保証法」という)は、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて規定しています。
<身元保証契約の存続期間>
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年とされています(保証法第1条)。また、期間の定めをした場合でも、最長でも5年とされています(保証法第2条第1項)。この身元保証契約は、更新も可能ですが、その期間は5年が限度です(保証法第2条第2項)。
なお、「契約期間の満了時に異議がない時は更新する」という自動更新の規定があっても、無効となり、更新する際には、新たに契約を締結する必要があります。
<保証責任の限度>
身元保証契約により、被用者(労働者)本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになりますが、身元保証法第5条は、「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する」と規定しています。
つまり、保証人が賠償する額は、損害額そのものではありません。裁判所は、合理的な額について定めることになります。
<保障限度額の設定>
身元保証契約の目的は、従業員が故意または過失によって、会社に多大な損害を生じさせ、本人の資力では損害賠償しきれないケースが生じた場合に、契約に基づいて身元保証人に賠償を求め、損害を補填しようとするものです。身元保証契約は、保証人にとって被保証人である従業員の行為によって、いつ、どんな責任を負うことになるのか予測することは困難であり、このような保証契約は民法に定める「根保証契約」に該当します。
2020年4月に施行された改正民法では「個人根保証契約は、・・・極度額を定めていなければ、その効力を生じない」(民法第465条の2第2項)と定めています。極度額とは、保証責任の限度額のことです。
したがって、2020年4月以降の個人に対する身元保証契約においては、極度額の設定が必要となり、この極度額の定められていない身元保証契約は無効となります。