10/1より、改正育児介護休業法が施行となります(4/1付でも改正されています)。
規程等の見直しはお済みですか?
<10/1の主な改正内容>
(1)1歳までの育児休業の分割取得を可に
(2)1歳以降の育休開始日の柔軟化
(3)1歳以降の再取得を(特別な事業がある場合)可に
(4)出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設
弊所も20社ほど、顧問先を中心に育児介護規程改正のオーダーをいただいております。
育児介護休業法は頻繁に改正されていますので、メンテも大変です。
法改正のも複雑(しかも細かい)で、結構、変更・修正する箇所、多いですよね?
ひな形等を入手したとしても、意味が不明???なんてこと、ありませんか?
育児・介護の規程に限らず、ひな形代用で会社の実態と合っていない規程はよく目にするところです。
社労士が関与していない就業規則、多いと思いますが、“餅は餅屋”、やはり一度は社労士に見てもらってはいかがでしょうか?
とは言っても、社労士でも得意分野や個々のスキルにバラつきがありますので、就業規則に強い社労士に見てもらうことをおススメします。
“キャリアアップ助成金(正社員化コース)”を活用されている事業主さん、多いことと存じますが、今年の4月から随分と支給要件が変更になっていますよ!!!詳細は申し上げませんが、就業規則の変更が必要とされるケース、多々ありますよ!