10月からの「厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。」ということで、厚労省のHPに掲載されています。⇒厚労省HP
10/1より改正職業安定法も施行されています。
【目的】
求職者が安心して求職活動ができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上
【改正内容】
「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等
【具体的には・・・】
(1)「募集情報等提供」の範囲が拡大
(2)特定募集情報等提供事業者の届出制を創設
(3)求人情報の的確な表示を義務付け
→人材紹介事業を行う会社のみならず、一般企業も対象
(4)特定募集情報等提供事業者に個人情報の収集目的の明示を義務付け
※なお、「個人情報の収集目的の明示」自体は、旧法下において、人材紹介事業
を行う会社のみならず、一般企業も含め義務化されています。
北海道労働局のHPに特設ページが開設されています。