社会保険の報酬(賞与)に該当・非該当?

 算定基礎届の提出時期ですね。

社会保険における報酬や賞与に含まれるか否かが判然としないものもありますよね?!

例えば、寒冷地における燃料(寒冷地)手当(昔は“石炭手当”といった名称も用いられていたことも)や“永年勤続”の表彰金、各種報奨金・・・。

キモは、名称のみで判断するのではなく、目的や支給基準等で判断が異なるということです。

 永年勤続の表彰金であれば、以下のすべてを満たせば「報酬等」には含まれません。

(1)表彰の目的

    企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、 

   支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生

   としての側面が強いと判断される。

(2)表彰の基準

    勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。

(3)支給の形態

    社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰

   の間隔が概ね5年以上のもの。

 

 「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和5627日事務連絡)に詳細が記載されています。

永年勤続表彰金以外にも「報酬等」に該当するか否か、「定時決定」・「随時改定」に関し、迷ったときに参考になろうかと思います。

 

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