来年度以降の法(政令)改正

労働・社会保険関係の改正に関し、現時点で私が把握している範囲で・・・・

20244月施行予定

<労働基準法関係>

・労働条件の明示事項の追加

  1.就業場所・業務の変更の範囲

  2.有期労働契約の更新上限(通算契約期間または<更新回数の上限)

    の有無・内容

  3.無期転換後の労働条件

・裁量労働制の見直し

・時間外労働上限規制の適用猶予事業等()への適用

  *工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師の業務など 

<障害者雇用促進法関係>

・障害者雇用率の引き上げ(2.3%  2.5%)

・週所定労働時間が短い労働者()への障害者雇用率適用

  *週所定労働時間10時間以上20時間の者

202410月施行予定

<健康保険法・厚生年金保険法関係>

・特定適用事業所の範囲の拡大

  従業員数 100人超  50人超

20254月施行予定

<雇用保険法関係>

・高年齢雇用継続給付の縮小

  最大 61%未満15%支給  64%未満10%支給

<高年齢者雇用安定法関係>

・継続雇用制度の適用に関する経過措置(労使協定による適用制限)の廃止 

 

※このほかに“男性の育児休業取得促進”等でまだ追加されるかもですね?!