役員の業務中のケガ

 社長等の役員は労災保険を使うことはできません(労働者ではないので)。多くの方はご存じですが、ご存じない方も・・・。

健康保険も使えません(健保は業務外の事由に関して給付を行うものなので)。

 役員の業務中のケガであるにも関わらず、健康保険を使ってしまって、調査等により給付対象外であると判明した場合、全額(100%)を請求されてしまいます。

又聞きなのですが、後から700万円近くを請求された事例も。

社長の業務中のケガ。健康保険を使い、手術、入院(5か月ほど):結構大きなケガです。

 調査が入り、健康保険の3割負担ではなく、10割負担。なおかつ健康保険を使えないわけですから、「高額療養費制度(1か月あたりの自己負担限度額がある)」も適用されません。

 

結果、700万円近くの請求になったということのようです。怖いですよね!!!

 病院にかかった際に本人と病院側とのやり取りの内容は不明なのですが、病院側の確認・説明不足だとしたら、そっちにも問題がありそうですね?!

 前置きが長くなりましたが、このようなことにならないための対応策(備え)は   

 中小企業であれば、労災保険の「特別加入」:諸条件はありますが、労働者と同様の制度なので、そこそこ充実しています。さもなければ、民間の傷害保険(個人、会社)で備えるしかないようです。

 ただ、民間の保険だと入院日額がせいぜい10,000円とか15,000円(上限30,000円のところもあるようですが)。

健康保険が使えない10割負担だと足りません。

 

特別加入できない大企業の役員だと自分で備えるしかないのでしょうかね?!

 

 労災保険「特別加入」のご相談は、遠慮なく弊所まで。