雇用保険法等の改正R7.4.1~

 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。

令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)

 

 最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和1010月1日から施行です。

 

 対象となるパートさん多い事業所では、保険料はさほどではないにしても、事務負担が増えますね!

 

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