貴社には、自転車通勤や仕事で自転車を使用している社員、いませんか?
令和6年11月1日より、「自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則」が強化されます。
酒気帯びには幇助罪も適用されます。
罰則の具体的な内容は次のとおりです。
◆自転車運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
◆自転車の酒気帯び運転及び幇助
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
会社としては、酒気帯び運転について、自転車の提供者にも罰則が適用される点に特に注意したいところです。
通勤や業務に自転車を利用している社員がいる場合には、警察庁から公表されているポスターを駐輪場に貼っておくなど、運転者に注意喚起をしておくといいですね。
罰則強化の話からはそれますが、
通勤で社員が自転車を利用する場合、会社は、許可制として自転車保険の加入を義務付けましょう。
安全運転の意識づけが重要です!