厚労省から
リーフレット【労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう】が公表されています。
『労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要です。』と厚労省が改めて周知しています。
基本的な内容ですが、今一度確認を!
以下、リーフレットの内容です。
『このような取り扱いは、労働基準法違反です!』
●勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち
15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支
払っていない。
●一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外
労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた
分の残業代を支払っていない。
●始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を
義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前
の労働時間の切り捨て)。
【労働時間の端数処理の例外】
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に
1時間未満の端数がある場合
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労
働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められま
す。
そのほか、リーフレットには
“労働時間”の考え方や把握の仕方も載っていますよ!
リーフレットはこちら